認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)について
当法人は、平成28年4月28日付で東京都知事より、組織運営及び事業活動が適正であるとして認定特定非営利活動法人として認定されました(5年ごとの更新となり、現在の認定期間は令和8年4月27日までとなっております)。
このことにより当法人に対する寄附金は、以下により算出した金額の範囲内で、所得控除又は税額控除を受けることができます。
[寄附金の所得控除および税額控除の計算]
個人の寄附金の場合
確定申告を行なうことで、所得税等の還付を受けられます。
1. 所得税
所得税の計算において、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。
(1) 所得控除する方式
寄附金 - 2,000円 = 所得控除の額
※控除を受けられる寄附金額は年間総所得金額の40%が上限
(2) 税額控除する方式
(寄附金額 - 2,000円)× 40% = 税額控除額(所得税)
※控除を受けられる上限は所得税額の25%まで
2. 住民税
都道府県又は市区町村が条例により定めている場合に対象となりますので、お住まいの都道府県・市区町村にご確認ください。
3. 相続税
相続により取得した財産の一部又は全部を、認定NPO法人等へ寄附した場合、寄附した財産に相続税は課税されません。また、お亡くなりになった方の遺言に基づいて認定NPO法人等へ寄附(遺贈)した財産にも相続税は課税されません。
※当法人への遺贈や相続財産のご寄附をお考えの方は事務局へご相談いただけますと幸いです。
法人の寄附金の場合
会社などの法人が支出した寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金算入されます。詳しくは、所轄税務署にお尋ねください。
[控除を受けるために必要な書類]
税の控除を受けるには、確定申告又は法人税申告の際、当法人が発行した領収証(寄附金受領証明書)が必要となります。領収証(寄附金受領証明書)の再発行は行えませんので、ご容赦下さい。
なお、当法人が認定特定非営利活動法人であることの証明書(写)が必要な場合は、お手数ですがお申し出ください。郵送させていただきます。
銀行にお振り込みいただいた場合、ご住所の確認ができず、領収証(寄附金受領証明書)をお送りすることができません。お手数をおかけいたしますが、銀行に振り込まれる時には連絡先をお知らせくださいますようお願い申し上げます。
<ご注意>
・この制度についてのお問い合わせ等は国税庁または、税務署にお尋ね下さい。
・募金箱による募金は、控除の対象にはなりません。
・認定NPO法人の税制規定により寄附者名簿を東京都庁に提出しています。この名簿への記載を希望されない場合は、当連合会へご連絡下さい。